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遺産分割協議書とは?書き方や作成のポイントを解説!

更新日:2023.06.07

ご親族が亡くなり、お葬式や公的な手続きが一通り終わってくると、財産分与について話し合いが始まると思います。

亡くなった方がどれだけの財産を持っていたのか

その財産を誰が相続をするのか

相続人の人数が多くなるとその話し合いも難航することがあったり、会話の行き違いなどであとから問題が発生したり、、、ということも珍しくありません。

この記事では、相続財産の分割についてまとめる「遺産分割協議書」について、基本情報と作成方法について解説します。

 

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書は、亡くなられた方(被相続人)の財産をどう分けるかを相続人同士で話し合い、その内容を記載した書類です。

遺産分割協議書は相続税の申告や不動産登記、銀行での手続きなどに必要となります。

ただし、遺産分割協議書は全てのケースで必須ということではありません。

 

遺産分割協議書は必要か

遺産分割協議書は相続の手続きにおいて非常に重要です。

しかし、全ての相続で必要というわけではありません。

遺産分割協議書が不要な場合と必要な場合を見ていきましょう。

 

(1)遺産分割協議書が不要な場合

下記の場合には遺産分割協議書は必要ありません。

 

① 相続人が1人の場合

② 相続税の申告が不要な場合

➂ 財産が現金や預金のみの場合

④ 遺言書がある場合

⑤ 法定相続分の割合で分ける場合

 

①の相続人が1人の場合はそもそも分割する必要がないので、遺産分割協議書は不要です。

④遺言書がある場合は、その遺言書に従って財産を分割するので遺産分割協議をする必要がありません。

③法定相続分の割合で分割する場合も遺言書と同じ理由から不要です。法定相続分については過去の記事「相続人について」をお読みください。

②と③は法的な手続き上必須ではありませんが、銀行での手続きや車の名義変更で遺産分割協議書を求められることがあります。

 

(2)遺産分割協議書が必要な場合

上記の不要な場合を除いて、そのほかは遺産分割協議書が必要となります。

例えば、遺言書がなく相続人が複数いる場合や、財産に不動産があり相続登記が必要な場合です。

遺産分割協議書を作成することで土地の評価が最大80%減額される小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減といった優遇措置を受けることができます。

 

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議がまとまったら、いよいよ遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書に決まった書式はありません。しかし、記載すべき内容やポイントがありますので、説明します。

 

(1)遺産分割協議書の内容と書式

遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、相続人全員の自署と実印での押印が必要です。

相続登記や金融機関での手続きでは印鑑証明書の添付も求められるので、相続人全員分の印鑑証明書も用意しましょう。

 

記載すべき項目は下記のとおりです。

・故人の情報(氏名、亡くなった日、最後の住所、最後の本籍)

・相続内容(誰が何を相続するのか)

・相続人全員が合意したという文言

・合意が成立した年月日

・相続人全員の住所・署名・押印(実印)

・(添付書類として)相続人全員の印鑑証明書

 

記載内容は、預貯金であれば、銀行名と支店名と口座番号を記載します。

具体的な金額は記載しません。

残高などを記載すると、相続開始後に発生した利息や自動引き落としなどで遺産分割協議書の内容と合わなくなった場合に変更する必要があり、とても煩雑になります。

 

<預貯金の記載内容>

・銀行名

・支店名

・口座番号

 

不動産については、相続登記に利用することを前提として、登記事項証明書の情報どおりに記載します。

土地の場合は、所在・地番・地目・地積を記載し、建物の場合は所在・家屋番号・種類・構造・床面積・付属建物・符号・種類・構造・床面積を記載します。

<土地の記載事項>

・所在

・地番

・地目

・地積

 

<建物の記載事項>

・所在

・家屋番号

・種類

・構造

・床面積

・付属建物

・符号

・種類

・構造

・床面積

 

(2)遺産分割協議書作成のポイント

遺産分割協議書は1枚に相続人全員の署名と押印をする必要はありません。

同じ内容の書式を相続人分用意し、それぞれに署名と押印をしてもらう方法でも可能です。

相続人が遠方にいて集まれないときにこの方法を使うといいでしょう。

また、一部の財産だけを記載して作成することもできます。

協議がまとまった遺産から作成することで名義変更などの手続きを進めることができます。

 

遺産分割協議書が複数枚になった場合は、1つにまとめたうえで、それぞれのページに各相続人が契印を押します。

中のページを抜いて改ざんするといった不正を防止するためです。

 

 

 

遺産分割協議書の法的な決まりはありませんが、金融機関などでは厳しく見られますので、間違いのないようにしっかり作成する必要があります。

 

最後に

遺産分割協議書は必要な場合と不要な場合があります。

必要な場合は、相続人全員が協議して決めなければなりません。

遺産分割協議書の作成自体に期限はありませんが、相続税申告や相続登記には遺産分割協議書が必要となり、それぞれに申告期限があります。

遺産分割協議書はさまざまな手続きで必要になりますので、作成について不安があれば税理士や司法書士といった専門家に相談すると安心です。

 

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