相続シリーズ葬式費用について

葬式費用について

税理士の前田侑基です。

これからは毎月1回は相続の情報提供をしようと思います。

今回は相続財産から控除できる葬式費用についてです。

相続税を計算する時、葬式費用は財産から控除することができます。
では、具体的にどのような ものが、葬式費用として控除できるのでしょうか?
実は控除ができる「葬式費用」は限定されています。

例えば相続人等が負担した通夜や告別式の費用は「葬式費用」となりますが、香典返しの費用は「葬式費用」に該当しません。

では具体的に「葬式費用」に該当するもの、しないものを見ていきましょう。

「葬式費⽤」となるもの
(1) 葬式若しくは葬送に際し、⼜はこれらの前において、埋葬、⽕葬、納骨その他に要した費⽤
  (仮葬式と本葬式を⾏うものにあっては、その両者の費⽤)
(2) 葬式に際し、施与した⾦品で、被相続⼈の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められる
  ものに要した費⽤
(3) (1)⼜は(2)で掲げるものの他、葬式の前後に⽣じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
(4) 死体の捜索⼜は死体若しくは遺骨の運搬に要した費⽤ 
一方で、次の費用は「葬式費用」とはみなされず、財産から控除することはできません。

「葬式費⽤」とならないもの
(1) ⾹典返戻費⽤
(2) 墓碑及び墓地の買⼊費並びに墓地の借⼊料
(3) 法会に要する費⽤
(4) 医学上⼜は裁判上の特別の処置に要した費⽤

葬式費用については、宗教や地域的慣習、また被相続人の職業や社会的地位などによって、規模や必要な費用などが大きく異なります。

また、ここでご紹介した以外でも、葬式費用になると考えられるものもあります。

判断に迷われた際は、当事務所へお問い合わせください。

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名古屋市北区の税理士
前田税理士事務所

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