個人事業主と税務調査 ~税務調査のいろは~

はじめに

事業活動をしている皆さんにとって「税務調査」という言葉は、いろんな反応が出ると思います。すでに税務調査を受けたことがある方については、そのときのことを思い出されるでしょうし、受けたことがない方については、何が行われるのか想像することは難しいかもしれませんが、どちらかというとネガティブな印象を持っている人が多いかもしれません。

この記事では、税務調査はどういったものなのかについて紹介していきます。

 

税務調査とは

税務調査とは

税務調査とは、辞書的な意味で確認をすると「納税者の申告内容が妥当であるかどうか、税務調査官が帳簿や請求書などを確認すること。」と言われています。

すでに自分で確定申告をしたことのある方であれば、ご自身の確定申告を思い出してほしいのですが、確定申告で提出する申告書には、1年分の取引内容を集計した合計金額を記載し、内容によってはその内訳を記載することもありますが、一つ一つの細かい取引まで税務署に報告することはありません。そのため、申告書に記載している売上や経費の金額が正しいかどうか、税務署側で詳細を確認することはできません。

税務調査を行い、皆さんが保管されている帳簿や請求書を確認することで、一つ一つの取引が正確に記録され集計されているかどうかを確認することが可能となります。

 

強制調査と任意調査

税務調査には「強制調査」と「任意調査」があります。

強制調査は、その納税者が適切な申告をしていないと税務署が判断した場合(例えば脱税など)に行われる調査です。事前に納税者の身辺調査が水面下で行われた上で調査となることが多く、税務調査官の権限のみで調査の実施が決定され、納税者が拒否をすることはできません。

任意調査は、脱税などの疑いはなく、税務署としてはその納税者の状況を現場で把握したいという趣旨で行われます。事前に税務調査を行いたい旨の連絡があり、納税者は税務調査の実施について協力することが求められています。

以下は、任意調査を前提としてお話を進めていきます。

 

税務調査の流れ

税務調査は、以下の流れで行われることが多いです。

  • 税務署内で調査を行う納税者の選定
  • 調査官から税務調査の事前通知と日程調整
  • 税務調査の実施
  • 税務調査での指摘事項への反論など
  • 税務調査の結果確定
  • 修正申告と納税

それぞれの項目を簡単に確認していきましょう。

 

①税務署内で調査を行う事業者の選定

税務署内で、どの納税者の税務調査を行うか選定を行い、担当する調査官が確定されます。

 

②税務調査の事前通知と日程調整

担当する調査官より、納税者ないしは顧問税理士へ税務調査を行いたい旨の連絡が入ります。電話で連絡が来ることが多く、そのときに調査対象となる税目と年度の範囲(3年ないしは5年前からの期間が調査対象になることが多いです)、調査時に準備してほしい資料の指定、調査を行う日時について、連絡があります。

税務調査の日時については、事業規模により前後しますが3~5日程度の連続ないしは飛び石での日程を提案されることが多いです。納税者や顧問税理士の予定が合うかどうか確認をして、確定をしていきますが、調査官の希望日以外の日程を伝えることも可能です。

調査官が調査を行う場所の確保(会議室などの部屋やテーブル・椅子など)や、税務調査の資料について不備がないかどうか、確認する時間が必要となりますので、顧問税理士のアドバイスを仰ぎつつ、余裕をもった日程で税務調査の予定を組むとよいでしょう。

 

③税務調査の実施

調査の最初は調査官と納税者の面談から入ることが多いです。納税者から事業内容について直接話を聞いたり、社内の事務フロー(売上・在庫・現預金などの管理方法、人員配置など)を確認したりします。本社以外にも工場があるなどの場合には、その工場の様子を見学することもあります。

この面談が終わると準備をした資料のチェックに入ります。

調査官の作業中は、納税者は常に立ち会う必要はありません。顧問税理士の立ち合いを依頼している場合には、基本的には税理士が対応します。外出の予定があっても、事前に帰社時間などを調査官に伝えれば外出も可能ですし、自席で通常業務を進めていただいて構いません。

調査の途中でも質問が出ることがありますが、すぐに答えられるものはその場で答えてよいですし、すぐの回答が難しい場合には、確認してから改めて回答する旨を伝えればよいです。

調査の最終日には、調査官から指摘事項をお話しするための面談を求められることが多いので、そのときは同席するようにしましょう。

 

④税務調査での指摘事項への反論など

税務調査で指摘を受けた内容について、調査官の指摘通りである場合と、指摘内容と実際が異なる場合があることがあります。指摘通りであればその内容に沿って修正申告を進めることになりますが、指摘通りでない場合には、その根拠資料などを添付して反論することが可能です。反論する場合には、顧問税理士のアドバイスも仰ぎながら進めるとよいでしょう。

調査官も納税者からの資料だけでなく、その取引先や取引銀行に照会をして根拠資料を準備している場合や、ほかの納税者の税務調査も同時並行で対応している場合があるため、このやり取りには少し時間がかかるときもあります。

 

⑤税務調査の結果確定

納税者からの反論や調査官の追加調査などがまとまってくると、この税務調査の結果を確定させるための話し合いが始まります。これは調査官と顧問税理士の間で行われることが多いです。

 

⑥修正申告と納税

⑤の結果に従って、修正申告が必要な場合には調査官または顧問税理士が修正申告書と納付書を作成します。

修正申告の内容にもよりますが、修正申告による追加納税のほかに、ペナルティとなる加算税の納税が発生します。

 

最後に

この記事では、税務調査について内容を紹介しました。

税務調査は受けたことがない方にとっては想像が難しいものになると思いますが、事務手続きが適正に運用され、保管すべき資料が保存されていれば、まずは必要以上に不安になることはありません。

税務調査について不明な点がある場合には、まず税理士にお問い合わせください。みなさんの業務内容や、資料保管などの確認をしながら改善すべき点などお話しさせていただくことが可能です。

税理士法人アイフロントでは、個人事業主の方の税務対応を多数対応させていただいております。

不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

 

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