更新日:2019.11.29
今年の国会で道路交通法が改正され(2019年6月5日公布)、車で走行しながらスマートフォンや携帯電話を使用したり、カーナビゲーション装置等の画面を注視する「ながら運転(※)」が厳罰化されました.
(※正確には「携帯電話使用等」違反──ただし、車が停止している間の使用を除きます) 。
これに伴い道路交通法施行令が改正され、改正道交法の施行は12月1日と決まりました(施行令は2019年9月19日公布)。
携帯電話等使用時の違反点数・反則金なども約3倍と大幅に引き上げられ、事故など交通の危険に結びついた場合は、即免許停止になります。
■携帯電話使用等に関する罰則・違反点数・反則金の引上げ──2019年12月1日施行
改正ポイント
携帯電話使用等により交通の危険を生じさせた場合
改正前
【罰則】3月以下の懲役または5万円以下の罰金
【違反点数】2点
(酒気帯び点数14点)
反則金 大型1万2千円
普通9千円
二輪7千円
小特等6千円
改正後【罰則】1年以下の懲役または
30万円以下の罰金
【違反点数】6点(即免許停止)
(酒気帯び点数16点─取消)
非反則行為となり、すべて
罰則を適用
改正ポイント
携帯電話の
使用等
(保持)
改正前
【罰則】5万円以下の
罰金
【違反点数】1点
(酒気帯び点数14点)
反則金 大型 7千円
普通 6千円
二輪 6千円
小特等 5千円
改正後
【罰則】6月以下の懲役または
10万円以下の罰金
【違反点数】3点
(酒気帯び点数15点─取消)
反則金 大型 2万5千円
普通 1万8千円
二輪 1万5千円
小特等 1万2千円
■自動運転車使用に関する罰則の新設──2020年5月までに施行予定
(道路交通法第63条の2の2、第71条の4の2の規定に違反した場合の罰則)
改正ポイント
・自動運行装置使用に係る違反
(整備不良・使用条件違反等)
・作動状態記録装置不備
改正後
3月以下の懲役または5万円以下の罰金
■自動運転車の使用に関する違反点数・反則金の新設──2020年5月までに施行予定
※道路交通法施行令 別表第2及び別表第6の改正改正ポイント
・自動運行装置に係る整備不良車両の運転禁止違反
・自動運行装置使用条件違反
──天候や道路(高速道路に限る等)が満たされない状態で運転
・作動状態記録装置不備
──記録装置が正常に働かない状態で自動運転車を使用
改正後
違反基礎点数 2点
反則金 大型 1万2千円
普通 9千円
二輪 7千円
小特等 6千円
違反基礎点数 2点
反則金 大型 1万2千円
普通 9千円
二輪 7千円
小特等 6千円
みんな気を付けましょうね…