更新日:2020.10.26
こんにちは!
相続無料相談会@いまり司法書士事務所
第2回が無事終了いたしました。
今回のご相談は・・・やはりネックになる「認知症」の問題。
相続が発生したが、相続人の中に認知症の方がいる・・・
こうなってしまうと、中々取れる手段が難しくなってきます。
1つめは法定相続どおりに相続すること。
2つめは成年後見人を立てること。
3つめはそのままにすること。(むしろ、そうせざるを得ない)
1だと、その「認知症」の方が受け取った財産を今後どう管理するかという問題がある。
2だと、家庭裁判所の【「認知症」の方の財産を守る】ための判断が入るので、
①希望通りの方を成年後見人に選任できない
②希望通りの分け方ができない
③居住用不動産の売却のハードルが高い
3だと、「認知症」の方が亡くなるまで被相続人の財産に手出しができない
中々難しことがお分かりいただけるかな、と思います。。
これらの問題を避けるには、
例えば遺言を残したり、民事信託契約を結んでおくなど、
生前の対策が不可欠です。
とはいえ、なかなか問題が発生しないと動くのが億劫なのが人間というもの。
遺される家族のために、できる限りのことをしておきたいものですね。
司法書士 大畠 伊万里